投稿日: 2026年8月30日 投稿者: kazetolion不動産登記法122条 法務省令への委任 第122条 この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百五十四条及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。 e-Gov 不動産登記法