投稿日: 2020年8月1日2021年9月8日 投稿者: kazetolion民法552条 定期贈与 第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 定期の給付を目的とする贈与は、たとえ書面でなされたとしても、贈与者又は受贈者の死亡により効力を失います。相続されません。