第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
cf.
民法900条 法定相続分
もう一歩先へ
施行日
2019(令和元)年7月1日
cf.
改正相続法附則1条 施行期日
cf.
改正相続法の施行期日
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
改正前民法902条1項ただし書が削除されました。
もう一歩先へ 2項: