民法902条 遺言による相続分の指定

第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
 
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


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cf. 民法900条 法定相続分

cf. 民法901条 代襲相続人の相続分

もう一歩先へ
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法902条 遺言による相続分の指定

改正前民法902条1項ただし書が削除されました。

 
もう一歩先へ 2項:
相続人の中の一部の者の相続分のみを指定した場合、指定されなかった相続人の相続分は、法定相続分の規定に従うことになります。

cf. 民法900条 法定相続分

cf. 民法901条 代襲相続人の相続分