民法1024条 遺言書又は遺贈の目的物の破棄

第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。


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遺言者本人の意思で破棄されたことが必要です。