刑法157条 公正証書原本不実記載等

第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
3 前二項の罪の未遂は、罰する。


e-Gov 刑法

 

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決昭42・8・28(昭和41(あ)2732 有印私文書偽造、同行使、有印公文書偽造、同行使、詐欺、背任、公正証書原本不実記載、同行使、業務上横領) 全文

判示事項
 公正証書原本不実記載罪とその行使罪と詐欺罪との関係

裁判要旨
 甲から金員を騙取するため、乙名義の偽造の委任状等を登録官吏に提出し、乙の不動産の登記簿の原本に抵当権が設定された旨の不実の記載をさせて、これを行使するとともに、甲にその登録済権利証を示して、抵当権設定登録を経由した旨誤信させ、同人から借用金名下に金員を騙取したときは、公正証書原本不実記載罪とその行使罪と詐欺罪との牽連犯となる。

刑法158条 偽造公文書行使等

第158条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
 
2前項の罪の未遂は、罰する。
 

e-Gov 刑法

刑法159条 私文書偽造等

第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
 
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


e-Gov 刑法

 

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決昭56・4・8(昭和54(あ)1613 道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使) 全文

判示事項
 交通反則切符中の供述書をあらかじめ承諾を得て他人名義で作成した場合と私文書偽造罪の成否

裁判要旨
 交通反則切符中の供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する。

 
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判平5.10.5(平成5(あ)135 有印私文書偽造、同行使) 全文

判示事項
 自己の氏名が弁護士甲と同姓同名であることを利用して「弁護士甲」の名義で文書を作成した所為が私文書偽造罪に当たるとされた事例

裁判要旨
 自己の氏名が弁護士甲と同姓同名であることを利用して、「弁護士甲」の名義で弁護士の業務に関連した形式、内容の文書を作成した所為は、たとえ名義人として表示された者の氏名が自己の氏名と同一であったとしても、私文書偽造罪に当たる。

刑法161条 偽造私文書等行使

第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
 
2 前項の罪の未遂は、罰する。


e-Gov 刑法

 

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 東京高判平7・3・14(平成6(う)124 詐欺、有印私文書偽造、同行使被告事件) 全文

判示事項
 詐欺罪と偽造有印私文書行使罪とが包括一罪とされた事例

裁判要旨
 融資金を騙取し、これを原資とする銀行預金を融資金の担保とする旨の偽造質権設定承諾書を被騙取者に交付した場合、右交付が融資金の入手(騙取)につき必要不可欠なものとして、これと同時的、一体的に行われることが予想されていたときは、詐欺罪と偽造有印私文書行使罪とは包括一罪として処断するのが相当である。

刑法161条の2 電磁的記録不正作出及び供用

第161条の2 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
 
4 前項の罪の未遂は、罰する。


e-Gov 刑法

刑法163条 偽造有価証券行使等

第163条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
 
2 前項の罪の未遂は、罰する。


e-Gov 刑法

刑法163条の2 支払用カード電磁的記録不正作出等

第163条の2 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
 
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
 
3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。


e-Gov 刑法