憲法14条 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


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外国人管理職選考授権拒否事件判決

cf. 最大判平17・1・26(平成10(行ツ)93 管理職選考受験資格確認等請求事件) 全文

判示事項
 1 地方公共団体が日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることと労働基準法3条,憲法14条1項
 2 東京都が管理職に昇任するための資格要件として日本の国籍を有することを定めた措置が労働基準法3条,憲法14条1項に違反しないとされた事例

裁判要旨
 1 地方公共団体が,公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。
 2 東京都が管理職に昇任すれば公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員に就任することがあることを当然の前提として任用管理を行う管理職の任用制度を設けていたなど判示の事情の下では,職員が管理職に昇任するための資格要件として日本の国籍を有することを定めた東京都の措置は,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。
(1,2につき補足意見,意見及び反対意見がある。)

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塩見訴訟

cf. 最判昭1・3・2(昭和60(行ツ)92 国民年金裁定却下処分取消請求事件) 全文

判示事項
 国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書と憲法二五条、一四条一項

裁判要旨
 国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書は、憲法二五条、一四条一項に違反しない。

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三菱樹脂事件

cf. 最大判昭48・12・12(昭和43(オ)932 労働契約関係存在確認請求) 全文

判示事項
 一、憲法一四条、一九条と私人相互間の関係
 二、特定の思想、信条を有することを理由とする雇入れの拒否は許されるか
 三、雇入れと労働基準法三条
 四、企業者が労働者の雇入れにあたりその思想、信条を調査することの可否
 五、試用期間中に企業者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約に基づく留保解約権の行使が許される場合

裁判要旨
 一、憲法一四条や一九条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。
 二、企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
 三、労働基準法三条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。
 四、労働者を雇い入れようとする企業者が、その採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、違法とはいえない。
 五、企業者が、大学卒業者を管理職要員として新規採用するにあたり、採否決定の当初においてはその者の管理職要員としての適格性の判定資料を十分に蒐集することができないところから、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨で試用期間を設け、企業者において右期間中に当該労働者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権を留保したときは、その行使は、右解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解すべきである。

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日産自動車事件、女子若年定年制事件

cf. 最判昭56・3・24(昭和54(オ)750 雇傭関係存続確認等) 全文

判示事項
 定年年齢を男子六〇歳女子五五歳と定めた就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分が性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法九〇条の規定により無効とされた事例

裁判要旨
 会社がその就業規則中に定年年齢を男子六〇歳、女子五五歳と定めた場合において、担当職務が相当広範囲にわたつていて女子従業員全体を会社に対する貢献度の上がらない従業員とみるべき根拠はなく、労働の質量が向上しないのに実質賃金が上昇するという不均衡は生じておらず、少なくとも六〇歳前後までは男女とも右会社の通常の職務であれば職務遂行能力に欠けるところはなく、一律に従業員として不適格とみて企業外へ排除するまでの理由はないなど、原判示の事情があつて、会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、右就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法九〇条の規定により無効である。

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サラリーマン税金訴訟

cf. 最大判昭60・3・27(昭和55(行ツ)15 所得税決定処分取消) 全文

判示事項
 一 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別と憲法一四条一項適合性の判断
 二 所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)九条一項五号と憲法一四条一項

裁判要旨
 一 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法一四条一項に違反するものということはできない。
 二 給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)九条一項五号は、憲法一四条一項に違反しない。

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立山町高齢職員待命処分事件

cf. 最判昭39・5・27(昭和37(オ)1472 待命処分無効確認、判定取消等請求) 全文

判示事項
 高齢者であることを一応の基準としてなされた地方公務員の待命処分と憲法第一四条第一項および地方公務員法第一三条。

裁判要旨
 町長が町条例に基づき、過員整理の目的で行なつた町職員に対する待命処分は、五五歳以上の高齢者であることを一応の基準としたうえ、その該当者につきさらに勤務成績等を考慮してなされたものであるときは、憲法第一四条第一項および地方公務員法第一三条に違反しない。

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東京都売春取締条例事件

cf. 最大判昭33・10・15(昭和29(あ)267 売春等取締条例違反) 全文

判示事項
 地方公共団体が制定する売春取締に関する条例の合憲性。

裁判要旨
 地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱に差別を生ずることがあつても、憲法第一四条に違反しない。

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非嫡出子相続分規定事件

cf. 最大決平7・7・5(平成3(ク)143 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告) 全文

判示事項
 民法九〇〇条四号ただし書前段と憲法一四条一項

裁判要旨
 民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。
(補足意見及び反対意見がある。)

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非嫡出子相続分規定の違憲判決

cf. 最大決平25・9・4(平成24(ク)984 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件) 全文

判示事項
 1 民法900条4号ただし書前段の規定と憲法14条1項
 2 民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続における上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響

裁判要旨
 1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。
 2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。
(1,2につき補足意見がある。)

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尊属殺重罰規定違憲判決

cf. 最大判昭48・4・4(昭和45(あ)1310 尊属殺人) 全文

判示事項
 刑法二〇〇条と憲法一四条一項

裁判要旨
 刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。

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再婚禁止期間事件

cf. 最判平7・12・5(平成4(オ)255 損害賠償) 全文

判示事項
 再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法七三三条を改廃しない国会ないし国会議員の行為と国家賠償責任の有無

裁判要旨
 再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法七三三条を改廃しない国会ないし国会議員の行為は、国家賠償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるものではない。

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再婚禁止期間違憲判決

cf. 最大判平27・12・16(平成25(オ)1079 損害賠償請求事件) 全文

判示事項
 1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項
 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項
 3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
 4 国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

裁判要旨
 1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。
 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。
 3 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したものとして,例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがある。
 4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことは,(1)同項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分が合理性を欠くに至ったのが昭和22年民法改正後の医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等によるものであり,(2)平成7年には国会が同条を改廃しなかったことにつき直ちにその立法不作為が違法となる例外的な場合に当たると解する余地のないことは明らかであるとの最高裁判所第三小法廷の判断が示され,(3)その後も上記部分について違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかったなど判示の事情の下では,上記部分が違憲であることが国会にとって明白であったということは困難であり,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
(1につき補足意見,1,2につき補足意見及び意見,1~4につき補足意見及び反対意見がある。)

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在宅投票制度廃止事件

cf. 最判昭60・11・21(昭和53(オ)1240 損害賠償) 全文

判示事項
 一 国会議員の立法行為と国家賠償責任
 二 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為の違法性の有無

裁判要旨
 一 国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるものではない。
 二 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為は、国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たらない。

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婚外子国籍訴訟、国籍法違憲判決

cf. 最大判平20・6・4(平成18(行ツ)135 退去強制令書発付処分取消等請求事件) 全文

判示事項
 1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって国籍の取得に関する区別を生じさせていることと憲法14条1項
 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得するか

裁判要旨
 1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも上告人が国籍取得届を提出した平成15年当時において,憲法14条1項に違反していたものである。
 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,国籍法3条1項所定の国籍取得の要件のうち,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている部分,すなわち父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた要件が満たされるときは,国籍法3条1項に基づいて日本国籍を取得する。
(1,2につき補足意見,意見及び反対意見がある。)

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議員定数不均衡訴訟

cf. 最大判昭24・10・17(平成23(行ツ)51 選挙無効請求事件) 全文

判示事項
 公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性

裁判要旨
 公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)

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徳島市公安条例事件

cf. 最大判昭50・9・10(昭和48(あ)910 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反) 全文

判示事項
 一 集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二七年徳島市条例第三号)三条三号、五条と道路交通法七七条一項四号、三項、一一九条一項一三号、徳島県道路交通施行細則一一条三号との関係
 二 刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法三一条に違反するかどうかの判断基準
 三 集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二七年徳島市条例第三号)三条三号の「交通秩序を維持すること」の意義とその犯罪構成要件としての明確性
 四 集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二七年徳島市条例第三号)三条三号、五条の集団行進者に交通秩序の維持に違反する行為をするようにせん動した所為と道路交通法七七条一項四号、三項、一一九条一項一三号、徳島県道路交通施行細則一一条三号の警察署長の付した道路使用許可条件に違反してだ行進をした所為との罪数

裁判要旨
 一 道路交通法七七条一項四号は、その対象となる道路の特別使用行為等につき、各地方公共団体が、条例により地方公共の安寧と秩序の維持のための規制を施すにあたり、その一環として、これらの行為に対し、道路交通法による規制とは別個に、交通秩序維持の見地から一定の規制を施すことを排斥する趣旨を含むものではなく、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二七年徳島市条例第三号)三条三号の規制と道路交通法七七条及びこれに基づく徳島県道路交通施行細則による規制とが一部重複しても、道路交通法による規制は条例の規制の及ばない範囲においてのみ適用されるものと解すべく、右条例三条三号、五条の規定が、道路交通法七七条一項四号、三項、一一九条一項一三号、徳島県道路交通施行細則一一条三号に違反するものではない。
 二 刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法三一条に違反するかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによってこれを決定すべきである。
 三 集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二七年徳島市条例第三号)三条三号が、集団行進等についての遵守事項の一として「交通秩序を維持すること」を掲げているのは、道路における集団行進等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているものと解され、このように解釈した場合、右規定は右条例五条の犯罪構成要件の内容をなすものとして憲法三一条に違反するような不明確性を有するものではない。
 四 被告人が、先頭集団直近の隊列外に位置して、だ行進をしたり、笛を吹いたり、両腕を前後に振って合図する等して、集団行進者にだ行進をさせるよう刺激を与え、集団行進者がだ行進をするようせん動した場合において、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二七年徳島市条例第三号)三条三号、五条の集団行進者が交通秩序の維持に反する行為をするようにせん動した所為と、道路交通法七七条一項四号、三項、一一九条一項一三号、徳島県道路交通施行細則一一条三号の警察署長の付した道路使用許可条件に違反してだ行進をした所為とは、観念的競合の関係にある。

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衆議院議員定数不均衡訴訟

cf. 最大判昭51・4・14(昭和49(行ツ)75 選挙無効請求) 全文

判示事項
 一、憲法一四条一項、一五条一、三項、四四条但し書と国会両議院議員の選挙における選挙人の投票価値の平等
 二、公職選挙法一三条、同法(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)別表第一及び附則七項ないし九項による選挙区及び議員定数の定めの合憲性
 三、衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことにより違法な場合において行政事件訴訟法三一条一項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言すべきものとした事例

裁判要旨
 一、憲法一四条一項、一五条一項、三項、四四条但し書は、国会両議院の議員の選挙における選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値が平等であることを要求するものであり、右各選挙につき国会が定めた具体的な選挙制度において、国会が正当に考慮することができる重要な政策的目的ないし理由に基づく結果として合理的に是認することができない投票価値の不平等が存するときは、憲法の右規定の違反となる。
 二、公職選挙法一三条、同法(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)別表第一及び附則七項ないし九項による選挙区及び議員定数の定めは、昭和四七年一二月一〇日の衆議院議員選挙当時、全体として憲法一四条一項、一五条一項、三項、四四条但し書に違反していたものである。
 三、衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことにより違法な場合であつても、それを理由として選挙を無効とする判決をすることによつて直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえつて憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずる判示のような事情などがあるときは、行政事件訴訟法三一条一項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言すべきである。

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人口比例選挙請求訴訟

cf. 最大判令5・1・25(令和4(行ツ)130 選挙無効請求事件) 全文

判示事項
 衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の規定の合憲性

裁判要旨
 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
(反対意見がある。)