第350条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
牛を質にとったら乳にも及びます。
cf. 民法297条 留置権者による果実の収取保存に必要な限りで使用できます。
cf. 民法298条2項ただし書き 留置権者による留置物の保管等質権者の義務
- 善管注意義務
- 無断使用の禁止
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第350条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
牛を質にとったら乳にも及びます。
cf. 民法297条 留置権者による果実の収取保存に必要な限りで使用できます。
cf. 民法298条2項ただし書き 留置権者による留置物の保管等質権者の義務
第341条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
第333条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
動産の第三取得者丙が現れると、乙の丙に対する転売代金債権に対して優先権(物上代位権)を主張できます。甲は乙ではなく自分に支払うよう丙に請求でき、他に一般債権者がいても優先できます。
cf. 民法304条1項ただし書き 物上代位第336条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
cf.
民法541条 催告による解除
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
判示事項
催告後相当期間の経過後にした解除の効力
裁判要旨
債務者が履行の催告に応じない場合に、債権者が催告のときから相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、催告期間が相当であつたかどうかにかかわりなく、有効である。
「本件においては、原審は本件債務の履行の催告期限たる昭和二四年一二月三一日と、解除のときたる同二五年一月一〇日との間の日数が、本件契約解除の前提として相当の期間であると判断したが、この判断は当審においても是認することができる」