会社法300条 株主総会の招集手続の省略

第300条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ
創立総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法69条 創立総会の招集手続の省略

取締役会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法368条2項 取締役会の招集手続

会社法69条 創立総会の招集手続の省略

第69条 前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ
株主総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法300条 株主総会の招集手続の省略

取締役会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法368条2項 取締役会の招集手続

司法書士法54条 会則の認可

第54条 司法書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
 
2 前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。


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会社法55条 責任の免除

第55条 第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。


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会社法53条 発起人等の損害賠償責任

第53条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
2 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。


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もう一歩先へ 1項:
発起人の対会社責任です。

総株主の同意による免除規定があります。

cf. 会社法55条 責任の免除
もう一歩先へ 2項:
発起人の対第三者責任です。

会社法67条 創立総会の招集の決定

第67条 発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 創立総会の日時及び場所
 二 創立総会の目的である事項
 三 創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 四 創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 
2 発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。


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会社法68条 創立総会の招集の通知

第68条 創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、設立時株主に対してその通知を発しなければならない。
 
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
 一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
 二 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合
 
3 発起人は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
 
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 
5 発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号の住所(当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
 
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
 
7 前二項の規定は、第一項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。


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会社法99条 募集設立の定款の変更の手続の特則

第99条 設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なければならない。
 
 一 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするとき。
 
 二 ある種類の株式について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めを設けようとするとき。


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