改正前民法284条 地役権の時効取得

第284条  土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
 
2  共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
 
3  地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。

 
cf. 民法284条 地役権の時効取得

民法284条 地役権の時効取得

第284条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
 
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
 
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。


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改正前民法284条 地役権の時効取得

非訟事件手続法118条 除権決定による有価証券の無効の宣言等

第118条 裁判所は、有価証券無効宣言公示催告の申立てについての除権決定において、その申立てに係る有価証券を無効とする旨を宣言しなければならない。
 
2 前項の除権決定がされたときは、有価証券無効宣言公示催告の申立人は、その申立てに係る有価証券により義務を負担する者に対し、当該有価証券による権利を主張することができる。


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抵当証券法16条 抵当証券発行ある場合の抵当権の変更

第16条 抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テハ抵当権ノ変更ハ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)ノ定ムル所ニ従ヒ其ノ登記ヲ為シ且抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ数個ノ不動産ニ付抵当権アル場合ニ於テ其ノ一ヲ消滅セシメタルトキ亦同ジ


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