改正前民法504条 債権者による担保の喪失等

第504条  第五百条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。

 
cf. 民法504条 債権者による担保の喪失等