第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。
改正前民法1007条 遺言執行者の任務の開始
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
こころうき ~ ことばの道しるべ
壱弐
こころうき
年にも有るかな
廿日あまり
ここぬかと伝ふに
春のくれぬる
藤原 長能
この歌は 平安時代の歌会で詠まれた
一首なんですね。
「今年は なんと悲しい年であることよ。
29日というのに 春が終わってしまうとは」
という意味なんですが。
この年は3月が暦上 1日早い
29日で終わってしまう年だった。だけれども
歌会の場に居合わせた主催者であり
歌壇のトップである藤原公任 という人が
この歌の意味を
ちょっと勘違いしてしまって
春が30日しかないということも
なかろうというふうに つぶやいた。
1月から3月まで ずっと春の期間じゃ
ないかというふうに言ったんですね。
作者の長能 は
歌壇のお偉いさん トップの公任に
批判されてしまったっていうので
とてもショックを受けて
そのあと
ごはんが食べられなくなってしまって
最終的には死んでしまったという歌。
<<NHK短歌>>
尾頭の心もとなき ~ ことばの道しるべ
棄てた一粒の柿の種 ~ ことばの道しるべ
法の適用に関する通則法26条 夫婦財産制
第26条 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
一 夫婦の一方が国籍を有する国の法
二 夫婦の一方の常居所地法
三 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
3 前二項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。
4 前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定により適用すべき外国法に基づいてされた夫婦財産契約は、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる。
商業登記法61条 株式の併合による変更の登記
第61条 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
会社法182条 株式併合の効力の発生
こころ ~ ことばの道しるべ
行政書士法施行規則9条 書類等の作成
第9条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
もう一歩先へ 2項: