会社法施行規則43条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券

第43条 法第二百七条第九項第三号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
 
 一 法第百九十九条第一項第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 
 二 価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格


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会社法207条 現物出資財産の価額の調査等

第207条 株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
 
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
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商業登記法56条 募集株式の発行による変更の登記

第56条 募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一号及び第五号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 
 一 募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条第一項の契約を証する書面
 
 二 金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
 
 三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
  イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
  ロ 会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
  ハ 会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
  ニ 会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
 
 四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
 
 五 会社法第二百六条の二第四項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面


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民法905条 相続分の取戻権

第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
 
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。


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もう一歩先へ
相続分を丸ごと譲渡した場合の規定です。特定の財産の持分を譲渡した場合は適用されません。
 
もう一歩先へ

相続分譲渡について

相続分の譲渡は、第三者へだけでなく相続人への譲渡もできます。
 
相続分譲渡とは、相続開始後、遺産分割前に行われる、「積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する」「割合的な持分」の譲渡をいい、これに伴って「個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずる」(最判平13.7.10)ものです。

譲渡人は、相続人の身分を失うわけではありません。
 
譲渡されるのは、一般に、具体的相続分と解されており、したがって、譲受人は、譲渡人が有していた特別受益や寄与分を主張しうる地位、さらに遺留分を主張しうる地位も承継します。遺留分を主張して侵害分を請求できるようにまることも同様に捉えられます。
 
当事者の合意のみで成立する法律行為であり、合意があるとその時点で相続分が移転します。有償・無償を問わない。熟慮期間が過ぎてもかまいません。

cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

民法904条の2 寄与分

第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
 
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
 
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
 
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。


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もう一歩先へ 4項:
寄与分については、遺産分割の前提問題となるため、遺産分割の手続をせずに、寄与分の調停・審判を独立して申し立てることはできません。

寄与分の手続は、遺産分割の調停や審判と併合されます。

cf. 家事事件手続法192条 手続の併合等

cf. 家事事件手続法245条3項 家事調停事件の管轄等

会社法423条 役員等の株式会社に対する損害賠償責任

第423条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
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会社法施行規則101条 取締役会の議事録

第101条 法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 
2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
 
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 “会社法施行規則101条 取締役会の議事録” の続きを読む

会社法369条 取締役会の決議

第369条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
 
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
 
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。


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もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 5項:
賛成したと推定される取締役には、利益相反取引につき会社に対する責任が生じます。

cf. 会社法423条3項3号 役員等の株式会社に対する損害賠償責任

民法902条 遺言による相続分の指定

第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
 
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


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cf. 民法900条 法定相続分

cf. 民法901条 代襲相続人の相続分

もう一歩先へ
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法902条 遺言による相続分の指定

改正前民法902条1項ただし書が削除されました。

 
もう一歩先へ 2項:
相続人の中の一部の者の相続分のみを指定した場合、指定されなかった相続人の相続分は、法定相続分の規定に従うことになります。

cf. 民法900条 法定相続分

cf. 民法901条 代襲相続人の相続分