第30条 新点の位置を選定したときは、その位置及び視通線等を地形図に記入し、選点図を作成するものとする。
2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。
民法643条 委任
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法648条 受任者の報酬
第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 3項:
雇用、請負及び寄託にも割合的な報酬に関する規定があります。
cf.
民法624条の2 履行の割合に応じた報酬
cf.
民法634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
cf.
民法665条 寄託について委任の規定の準用⇒ 民法648条3項
もう一歩先へ3項1号:
「委任事務の履行をすることができなくなった」とは、委任事務の履行が不能となった場合を指します。
委任者に帰責事由がある場合には、危険負担の規定(民法536条2項)が適用され、委任事務の履行が未了の部分も含めて報酬全額の請求をすることができます。
cf. 民法536条2項 債務者の危険負担等 もう一歩先へ
民法656条 準委任
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
民法1050条 特別の寄与
第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
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2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
被相続人に対する療養看護等が施行日前に行われた場合でも、施行日後に相続が開始した場合には適用されます。
施行日 2019(令和元)年7月1日 cf. 改正相続法附則1条 施行期日 参考 改正相続法の施行期日 もう一歩先へ
もう一歩先へ
被相続人の親族であることの基準時は、被相続人の相続開始時を基準として判断することが想定されています。
例えば、相続開始時には被相続人の親族ではなくなっていた場合とは、被相続人の療養看護をしていた被相続人の親族が、離婚した場合等が考えられます。
cf. 民法725条 親族の範囲 もう一歩先へ
改正前民法での対応として次のもの等が考えられます。
- 特別縁故者の制度
cf. 民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与 - 準委任契約に基づく請求 cf. 民法656条 準委任
- 事務管理に基づく費用償還請求
cf. 民法697条 事務管理 - 不当利得返還請求
cf. 民法703条 不当利得の返還義務 - 被相続人が遺贈すること
- 被相続人との間で養子縁組をすること
もう一歩先へ 2項:
特別の寄与に関する処分の手続については、遺産分割の前提問題ではないため、寄与分に関する規定と異なり、遺産分割手続と独立して、家庭裁判所に対して特別寄与料の額を定めることを請求することができます。
cf.
民法904条の2第4項 寄与分
cf.
家事事件手続法216条の2 特別の寄与に関する審判事件の管轄
cf.
家事事件手続法216条の5 特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分
もう一歩先へ 2項ただし書:
相続の場面での他の短期の権利行使期間。いずれも除斥期間です。
もう一歩先へ 4項:
改正前民法1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
入管特例法施行規則3条 特別永住許可書
入管特例法6条 特別永住許可書の交付
改正前民法899条 共同相続の効力(権利義務の承継)
第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
民法902条の2 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
第902条の2 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
もう一歩先へ
もう一歩先へ ただし書き
遺言による相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者(以下、「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから、相続債権者との関係では、各相続人が法定相続分の割合に応じて、相続債務を承継するのを原則とします。
ただし、債権者の側が指定相続分に応じた債権の行使をすることもできるものとし、法律関係の複雑化を防ぐ趣旨から、相続分の指定による債務の承継についての債権者の承認が、共同相続人の一人に対してなされれば、その効果が全ての相続人に生ずるようにしました。
債権者の選択により、法定相続分に応じた相続債権の行使をすることもできるし、指定相続分に応じた相続債権の行使もできることとしました。