第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
しかしながら「婚姻中」とは、実質的に婚姻が継続していることと解され、婚姻が破綻している場合は本条は適用されません。
契約締結の時期は破綻の前後を問いませんが、破綻した時点での取消しはできません。
第122条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
同居義務違反は裁判上の離婚原因である悪意の遺棄にあたることもあります。
cf. 民法770条1項2号 裁判上の離婚第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
cf.
民法739条 婚姻の届出
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。