日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」に該当する者を除きます。)
次のいずれにも該当することが必要です。
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
- 正常な婚姻関係・家庭生活があったこと
cf. 入管法19条の16第3号 所属機関等に関する届出
参考 配偶者に関する届出@法務省
参考 入国・在留審査要領第12編