司法書士法46条 司法書士に関する規定等の準用

第46条 第一条、第二条、第二十条第二十一条及び第二十三条の規定は、司法書士法人について準用する。
 
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は司法書士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は司法書士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は司法書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十二条第一項」と読み替えるものとする。
 
3 会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、司法書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「司法書士法第四十五条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「司法書士法第三十八条」と読み替えるものとする。
 
4 会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は司法書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における司法書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
 
5 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、司法書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
 
6 会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、司法書士法人の解散の訴えについて準用する。
7 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、司法書士法人は、合名会社とみなす。


e-Gov 会社法

改正前民法170条 三年の短期消滅時効

第170条  次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
 
 一  医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
 
 二  工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

 
削除

cf. 民法166条 債権等の消滅時効

改正前民法171条 三年の短期消滅時効

第171条  弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。

 
削除

cf. 民法166条 債権等の消滅時効

改正前民法172条 二年の短期消滅時効

第172条  弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
 
2  前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

 
削除

cf. 民法166条 債権等の消滅時効

公証人手数料令第41条の4 電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供

第41条の4 公証人法第六十二条ノ七第三項第二号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供についての手数料の額は、七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。


e-Gov 公証人手数料令

改正前公証人手数料令35条 定款の認証

第35条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、五万円とする


e-Gov 公証人手数料令

 
cf. 公証人手数料令35条 定款の認証

公証人法62条の7 情報の同一性に関する証明等

第62条の7 指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スルニ足ル情報ヲ保存ス
 
2 嘱託人ハ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得
 
3 嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得
 一 自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明
 二 第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ノ提供
 
4 前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
 
5 前条第三項ノ規定ハ第二項及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス


e-Gov 公証人法

指定公証人電磁的記録事務省令9条 電磁的記録の認証

第九条 法第六十二条ノ六第三項の認証の付与の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の署名用電子証明書その他自己が電子署名を行ったことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であって法務大臣が指定するもの(第十五条第一項において「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。
 
2 前項の認証を受けようとするの情報は、法務大臣の指定する形式によって作成しなければならない。
 
3 前二項の規定による指定は、告示してしなければならない。
 
4 同時に数個の嘱託をする場合において、各嘱託に共通する証書その他の情報があるときは、当該証書その他の情報は、一の嘱託について提供することで足りる。
 
5 前項の場合においては、当該情報を当該一の嘱託について提供した旨を他の嘱託について提供すべき内容としなければならない。
 
6 法第六十二条ノ六第三項の認証の付与の嘱託に係る電磁的記録に記録された情報について嘱託人が指定公証人の面前において行う行為は、指定公証人の役場又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の二第二項の公証人役場外定款認証事業を実施する場所(以下「指定公証人の役場等」という。)に出頭してするものとする。
 
7 前項の規定にかかわらず、嘱託人の申立てがあり、指定公証人が相当と認めるときは、嘱託人が指定公証人の面前において行う法第六十二条ノ六第一項第二号に掲げる行為(同条第二項に規定する宣誓をした上で行うものを除く。)は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることができる。
 
8 法第六十二条ノ六第一項の電磁的記録の認証の付与は、第一項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを嘱託人が指定公証人の役場等において提出したフレキシブルディスクカートリッジその他これに準ずる電磁的記録に係る記録媒体であって法務大臣が定めるもの(第十六条第三項において「記録媒体」という。)に記録して、嘱託人に交付してするものとする。ただし、前項に規定する行為が同項に規定する方法によってされた場合には、これを電気通信回線により嘱託人に送信してすることができる。
 一 認証した旨の表示
 二 年月日
 三 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
 四 嘱託を識別するための番号
 
9 前項に規定する場合において、嘱託人の申立てがあるときは、指定公証人は、第一項の認証を受けようとする情報に法第三十六条第四号、第六号及び第七号に掲げる事項に係る情報をも付さなければならない。


e-Gov 指定公証人電磁的記録事務省令