行政手続法36条の3 処分等の求め

第36条の3 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
 
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 法令に違反する事実の内容
 三 当該処分又は行政指導の内容
 四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
 五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
 六 その他参考となる事項
 
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。


e-Gov 行政手続法

作業規定の準則4条 関係法令等の遵守等

第4条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。


国土地理院 作業規定の準則

 

もう一歩先へ
道路上で測量作業を行う場合は、道路使用許可申請書を提出して、許可を受ける必要があります。

cf. 道路交通法77条 道路の使用の許可

戸籍法104条 国籍留保の届出

第104条 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
 
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
 
3 天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。


e-Gov 戸籍法

民法299条 留置権者による費用の償還請求

第299条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
 
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項:
牛の治療費について留置権がある場合、牛のエサ代とかの費用も請求できます。