第151条 法第五百九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
二 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
イ 組織変更
ロ 合併
ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
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会社法509条 適用除外等
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会社法503条 清算からの除斥
会社法499条 債権者に対する公告等
第499条 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
もう一歩先へ 1項:
当該書面は清算結了の登記の添付書面ではありませんが、清算人の就任日から債権者保護手続に要する2か月の期間が経過していなければ、清算結了の登記は受理されません。
cf.
商業登記法75条 清算結了の登記
cf.
会社法660条 債権者に対する公告等
もう一歩先へ 2項:
孤独な心が熟考してしまった 〜 ことばの道しるべ
邪魔する気はないが 〜 ことばの道しるべ
会社法475条 株式会社の清算の開始原因
第475条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
もう一歩先へ 1号:
cf.
会社法471条 株式会社の解散の事由
破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定の場合には登記簿は閉鎖されますが、破産手続廃止となった会社でも残余財産がある場合は、清算中の会社として存続します。
cf. 破産法216条 破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定 もう一歩先へ 3号:
会社法477条 清算株式会社の株主総会以外の機関の設置
第477条 清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
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