第1条 この政令は、学校施設が学校教育の目的以外の目的に使用されることを防止し、もつて学校教育に必要な施設を確保することを目的とする。
学校施設の確保に関する政令3条 学校施設の使用禁止
第3条 学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合
二 管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合
2 管理者又は学校の長は、前項第二号の同意を与えるには、他の法令の規定に従わなければならない。
不動産登記事務取扱手続準則43条 事前通知
第43条 事前通知は,別記第55号様式の通知書(以下「事前通知書」という。)によるものとする。
2 登記官は,法第22条に規定する登記義務者が法人である場合において,事前通知をするときは,事前通知書を当該法人の主たる事務所にあてて送付するものとする。ただし,申請人から事前通知書を法人の代表者の住所にあてて送付を希望する旨の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。
不動産登記事務取扱手続準則44条 事前通知書のあて先の記載
第44条 事前通知書を送付する場合において,申請人から,申請情報の内容とした申請人の住所に,例えば,「何アパート内」又は「何某方」と付記して事前通知書を送付されたい旨の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。
2 前項の規定は,前条第2項ただし書の場合について準用する。
もう一歩先へ
実際には、アパート等の肩書があるのに住民票上には記載がない場合には、事前通知の送付先について、申請人の住所に「◯◯アパート△△号室」と付記して事前通知書を送付をしていただきたく申出する。として申請情報に記載することで、事前通知先を指定できます。
会社整備法35条 特別清算に関する規定の適用除外
第35条 特例有限会社については、会社法第二編第九章第二節の規定は、適用しない。
