会社法181条 株式の併合についての株主に対する通知等

第181条 株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
 
2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。


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会社法195条 単元株式数の変更等

第195条 株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
 
2 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
 
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。


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民法675条 組合の債権者の権利の行使

第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
 
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。


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改正前民法675条 組合員に対する組合の債権者の権利の行使

民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
 
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
 
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。


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改正前民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

民法677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止

第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。


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改正前民法677条 組合の債務者による相殺の禁止

会社法304条 株主提案権

第304条 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。


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商業登記法57条 新株予約権の行使による変更の登記

第57条 新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 
 一 新株予約権の行使があつたことを証する書面
 
 二 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
 
 三 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
  イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
  ロ 会社法第二百八十四条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
  ハ 会社法第二百八十四条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
  ニ 会社法第二百八十四条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
  ホ 会社法第二百八十一条第二項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
 
 四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本


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