国家賠償法1条 公務員の不法行為と賠償責任、求償権

第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
 
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

権限不行使を注意義務違反とする過失犯が成立する場合があることが考えられる

cf. 最判平1・11・24(昭和61(オ)1152  損害賠償) 全文

判示事項
 一 宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない免許の付与ないし更新をした知事の行為と国家賠償法一条一項の違法性
 二 宅地建物取引業者に対する知事の監督処分権限の不行使と国家賠償法一条一項の違法性

裁判要旨
 一 宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない場合であっても、知事の右行為は、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たるものではない。
 二 知事が宅地建物取引業者に対し宅地建物取引業法六五条二項による業務停止処分ないし同法六六条九号による免許取消処分をしなかった場合であっても、知事の右監督処分権限の不行使は、具体的事情の下において、右権限が付与された趣旨・目的に照らして著しく不合理と認められるときでない限り、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受けない。
(二につき反対意見がある。)

民法521条 契約の締結及び内容の自由

第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
 
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。


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契約自由の原則を明文化しています。

cf. 民法522条2項 契約の成立と方式

民法522条 契約の成立と方式

第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
 
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。


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もう一歩先へ 2項:
契約自由の原則を明文化しています。

cf. 民法521条 契約の締結及び内容の自由

民法523条 承諾の期間の定めのある申込み

第523条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
 
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。


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改正前民法521条 承諾の期間の定めのある申込み

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cf. 商法508条 隔地者間における契約の申込み

一般法人法16条 設立時役員等の選任

第16条 設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。
 
2 第六十五条第一項又は第六十八条第一項若しくは第三項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。
 
3 第六十五条の二の規定は、設立時理事及び設立時監事について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
理事会を設置するには、理事3名以上が必要となります。