破産法15条 破産手続開始の原因

第15条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
 
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。


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もう一歩先へ 1項:
支払不能とは、
債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。

cf. 破産法2条11項 定義

相殺禁止(破産法71条、72条)、偏頗行為否認(破産法162条1項)を画する基準時ともなります。

cf. 破産法71条 相殺の禁止

cf. 破産法72条 相殺の禁止

cf. 破産法162条 特定の債権者に対する担保の供与等の否認
もう一歩先へ 2項:
支払停止とは
支払不能を外部に表示する債務者の主観的行為で、具体例として、手形の不渡り、夜逃げ、弁護士等の介入通知など。

破産法16条 法人の破産手続開始の原因

第16条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
 
2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。


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もう一歩先へ
自然人や合名・合資会社のような人的会社の存立中の場合については、「支払不能」だけが破産原因です。

株式会社のような物的会社については「債務超過」も破産原因としています。

相続財産は「債務超過」だけが破産原因となります。

会社法164条 特定の株主からの取得に関する定款の定め

第164条 株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第百六十条第一項の規定による決定をするときは同条第二項及び第三項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。
 
2 株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。


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もう一歩先へ 2項:
これは通常の定款変更が特別決議であることの特則です。

cf. 会社法466条 定款の変更

破産法35条 法人の存続の擬制

第35条 他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。


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借地借家法5条 借地契約の更新請求等

第5条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
 
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
 
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。


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借地借家法6条 借地契約の更新拒絶の要件

第6条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。


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借地借家法36条 居住用建物の賃貸借の承継

第36条 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
 
2 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。


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会社法159条 譲渡しの申込み

第159条 前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。
 
2 株式会社は、第百五十七条第一項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第一項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。


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もう一歩先へ 2項ただし書き:
申込み総数が取得総数を上回る場合には、按分比例によります。