通則法35条 後見等

第35条 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。
 
2 前項の規定にかかわらず、外国人が被後見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法による。
 一 当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。
 二 日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。


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国籍法18条 法定代理人がする届出等

第18条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。


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もう一歩先へ
法定代理人に誰がなるかは、通則法32条によります。

cf. 通則法32条 親子間の法律関係

子と後見等の関係にある場合は、通則法35条によります。

cf. 通則法35条 後見等
cf. 戸籍法31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるとき

国籍法15条 国籍選択の催告による国籍の当然喪失

第15条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
 
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
 
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。


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国籍法17条 国籍の再取得

第17条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 
2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
 
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。


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もう一歩先へ 1項:

要件

  1. 届出の時に20歳未満であること。
  2. 日本に住所を有すること。
    「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません。)。

(注)令和4年(2022年)4月1日から,「20歳未満」が「18歳未満」に変更されます。

cf. Q6: 届出によって日本国籍を取得できるのは,どのような場合ですか?@法務省

国籍法16条 国籍喪失の宣告による国籍の当然喪失

第16条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
 
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
 
3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 
4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
 
5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。


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