在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第2の表の「永住者の配偶者等」の項は次のように規定しています。

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

「永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者もしくは特別永住者(以下、「永住者等」という。)の配偶者又は永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き、日本に在留している者を受け入れるために設けられたものです。

「在留中に行うことができる活動に制限はない」という説明がされることがありますが、入管法7条1項2号には、「別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動」と定められていますので、その活動を逸脱することはできません。

次の者が該当します。
 

cf. 在留資格「永住者」について 〜 ビザの道しるべ
cf. 入管特例法4条 特別永住許可
参考 入国・在留審査要領第12編

「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住許可申請をする場合 〜 ビザの道しるべ

「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住を許可された場合、その子は在留資格を失います。その子(実子)が未成年・未婚の場合は、「定住者」(定住者告示6号イ)に該当しますが、成人に達している場合などは該当する在留資格がない場合もありますので注意が必要です。

cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

会社法421条 表見執行役

第421条 指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
表見代表取締役について同様の規定があります。
cf. 会社法354 表見代表取締役

会社法354 表見代表取締役

第354条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


e-Gov 会社法

 
改正前商法262条 表見代表取締役

もう一歩先へ
指名委員会等設置会社にも、表見代表取締役に相当する表見執行役について同様の規定があります。
cf. 会社法421条 表見執行役

定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

定住者告示とは、「定住者」として日本に在留するための類型を定めたものです。

入管法7条1項2号の規定により、在留資格「定住者」として日本に入国をするためには、定住者告示に該当する場合に限られます。

定住者告示1号 タイ国内のミャンマー難民

定住者告示2号 マレーシア国内のミャンマー難民

定住者告示3号 日系2世など

定住者告示4号 日系3世

定住者告示5号 配偶者

定住者告示6号 日本人、永住者、定住者、特別永住者の未成年・未婚の子

定住者告示7号 日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子

定住者告示8号 中国残留邦人等

cf. 在留資格「定住者」について 〜 ビザの道しるべ

在留資格「定住者」について 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第2の表の「定住者」の項は次のように規定しています。

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

「定住者」は、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられたものです。

法務大臣が「定住者」の在留資格に該当する地位を指定する方法には2つあります。

  • 定住者告示による場合
  •  「定住者告示」をもって一定の類型を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその在留をみとめるもの

  • 告示外定住の場合
  •  個々に活動の内容を判断して、その在留を認めるもの

入管法7条1項2号の規定より、入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」の在留資格を決定できるのは、定住者告示に該当する場合に限られます。したがって、「告示外定住」については、在留資格認定証明書交付申請を行うことができません。

cf. 入管法別表第2の表
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

定住者告示1号 タイ国内のミャンマー難民

一 タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの

 イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

 ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの


e-Gov 定住者告示

 

もう一歩先へ
いわゆる難民の「第三国定住」に関する規定です。「第三国定住」とは、難民キャンプ等で一時的に滞在している難民を、その他の国(第三国)が新たに受け入れるものです。
 
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

定住者告示2号 マレーシア国内のミャンマー難民

二 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの


e-Gov 定住者告示

 

もう一歩先へ
いわゆる難民の「第三国定住」に関する規定です。「第三国定住」とは、難民キャンプ等で一時的に滞在している難民を、その他の国(第三国)が新たに受け入れるものです。
 
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

定住者告示3号 日系2世など

三 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの


e-Gov 定住者告示

 
 
次のいずれかに該当し、かつ、素行が善良である者が該当します。
 

  • 1.日本人の孫(3世)
  • 2.元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。以下同じです。)の日本国離脱後の実子(2世)
  • 日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合、その日本国籍を有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。

  • 3.元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編