測量法5条 公共測量

第5条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
 
 一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
 
 二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
  イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
  ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業


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測量法6条 基本測量及び公共測量以外の測量

第6条 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。


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電波法2条 定義

第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 
 一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
 
 二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
 
 三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
 
 四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
 
 五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
 
 六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。


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