民法964条 包括遺贈及び特定遺贈

第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。


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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法964条 包括遺贈及び特定遺贈

改正前民法964条ただし書が削除されました。

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包括遺贈は、相続人を増やすのと同じ効果があります。

cf. 民法990条 包括受遺者の権利義務

しかしながら、受遺者には遺留分の適用がないので、包括受遺者は、財産が遺留分より少ないとか、代襲相続の規定も適用がないので、包括受遺者が亡くなっても、その子が代わりにもらうことはありません。

cf. 民法965条 相続人に関する規定の準用
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包括遺贈には債務(マイナスの資産)が含まれるのに対し、特定遺贈ではプラスの資産だけであり、債務は含まれません。

また、遺言者が「所有する」全ての財産、「有する」全ての資産、と記載することがありますが、「所有する」という場合は債務などのマイナスの資産は含みません(「債務を所有する」とはいいません。)。
「有する」という場合は、債務を負担するという意味にも用いられ、プラスの資産だけでなくマイナスの資産も含むと考えられます。

しがたって、包括遺贈の場合には、「有する資産(「債務、費用等を含む」と記載しておけば誤解が防げます)」を使い、特定遺贈の場合には「所有する資産(例 不動産、預貯金等)」と記載することが正確な用語となります。