第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
もう一歩先へ
施行日
2019(令和元)年7月1日
cf.
改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
改正前民法964条ただし書が削除されました。
もう一歩先へ
包括遺贈は、相続人を増やすのと同じ効果があります。
cf.
民法990条 包括受遺者の権利義務
しかしながら、受遺者には遺留分の適用がないので、包括受遺者は、財産が遺留分より少ないとか、代襲相続の規定も適用がないので、包括受遺者が亡くなっても、その子が代わりにもらうことはありません。
cf. 民法965条 相続人に関する規定の準用