第35条 他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。
改正前商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等
cf. 会社法929条 清算結了の登記第80条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
二 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
三 組織変更又は合併による解散の登記
四 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
五 清算結了の登記
六 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
商業登記法33条 商号の登記の抹消
第33条 次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
一 登記した商号を廃止したとき 当該商号の廃止の登記
二 商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき 当該商号の廃止の登記
三 登記した商号を変更したとき 当該商号の変更の登記
四 商号の登記に係る営業所を移転したとき 当該営業所の移転の登記
2 前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
3 第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
4 登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。
会社法96条 創立総会における定款の変更
会社法30条 定款の認証
第30条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
発起設立募集設立
cf. 公証人法62条の2 定款の認証の事務
合同会社など持分会社の原始定款には公証人の認証は必要とされていません。
cf. 会社法575条 持分会社の定款の作成会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
第98条 第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
創立総会による定款変更は議事録により明白なので、改めて公証人の認証は必要ではないということです。
発起設立の場合は、発起人全員の同意で定款を変更することになります。
cf. 会社法37条 発行可能株式総数の定め等会社法37条 発行可能株式総数の定め等
第37条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
発起設立募集設立
募集設立の場合は、一定の期日以降は発起人は定款を変更することができなくなるため、その場合は、本条1項・2項は適用されず、会社成立の時までに、創立総会で定めることになります。
cf. 会社法95条 発起人による定款の変更の禁止 cf. 会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
会社法27条 定款の記載又は記録事項
第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
発起設立募集設立
cf. 商業登記法47条3項 設立の登記
民法723条 名誉毀損における原状回復
第723条 他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
民法417条 損害賠償の方法
第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。