会社法施行規則5条 設立費用

第5条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 
一 定款に係る印紙税
 
二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
 
三 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
 
四 株式会社の設立の登記の登録免許税


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会社法28条 変態設立事項

第28条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
 
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
 
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
 
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
 
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)


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発起設立募集設立 
 
相対的記載事項  

 
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借地借家法32条 借賃増減請求権

第32条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
 
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
 
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。


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民法611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

第611条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
 
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。


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改正前民法611条 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等

もう一歩先へ 1項:
改正前民法では、賃借人が請求しなければ賃料は減額されませんでしたが、新法では当然に減額されるものとしています。

改正前民法611条1項 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等

もう一歩先へ 2項:
改正前民法では、賃借物が賃借人の過失によって、一部滅失した場合は、契約の目的が達することができない場合でも解除はできませんでした(反対解釈)。

改正前民法611条2項 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等

新法では、賃借人の責めに帰すべき事由による場合であっても、賃貸借契約の目的を達することができないときには、賃貸人は契約の解除をすることができるとしています。

この場合、賃貸人は賃借人に損害賠償請求をすることができます。

cf. 民法415条 債務不履行による損害賠償
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賃借物の全部が滅失した場合は、賃貸借は終了します。

cf. 民法616条の2 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

会社法施行規則6条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券

第六条 法第三十三条第十項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
 
 一 法第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 
 二 法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格


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会社法施行規則229条 検査役による電磁的記録に記録された事項の提供

第229条 次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
 
 一 法第三十三条第六項
 
 二 法第二百七条第六項
 
 三 法第二百八十四条第六項
 
 四 法第三百六条第七項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 
 五 法第三百五十八条第七項


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会社法976条 過料に処すべき行為

第976条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
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会社法施行規則228条 検査役が提供する電磁的記録

第228条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
 一 法第三十三条第四項
 
 二 法第二百七条第四項
 
 三 法第二百八十四条第四項
 
 四 法第三百六条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 
 五 法第三百五十八条第五項


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会社法33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

第33条 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
 
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
 
3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
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通則法30条 準正

第30条 子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。
 
2 前項に規定する者が準正の要件である事実の完成前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。


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法例19条 準正