第24条 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
一 日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二 出生した者 出生したことを証する書類
三 前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
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