投稿日: 2020年8月30日2021年11月7日民法864条 後見監督人の同意を要する行為 第864条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。 e-Gov 民法
投稿日: 2020年8月30日2020年8月30日民法865条 後見監督人の同意を要する行為の取消し 第865条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。 e-Gov 民法