第153条 第八十二条第二項の規定にかかわらず、財産の分与に関する処分の審判の申立ての取下げは、相手方が本案について書面を提出し、又は家事審判の手続の期日において陳述をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
家事事件手続法199条 申立ての取下げの制限
家事事件手続法276条 訴えの取下げの擬制等
家事事件手続法53条 受命裁判官による手続
家事事件手続規則77条 後見登記法に定める登記の嘱託・法第百十六条
第77条 法第百十六条第一号の審判又はこれに代わる裁判であって、同条ただし書の後見登記法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判及びこれに代わる裁判とする。
一 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判及びその取消しの審判
二 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の選任の審判
三 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判
四 成年後見人等又は任意後見監督人の辞任についての許可の審判
五 成年後見人等、任意後見監督人又は任意後見人の解任の審判
六 成年後見人等又は任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判
七 保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判及びその取消しの審判
八 保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判及びその取消しの審判
2 法第百十六条第二号の審判前の保全処分であって、同条ただし書の後見登記法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判前の保全処分とする。
一 法第百二十六条第二項、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項の規定により財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けることを命ずる審判前の保全処分並びに法第百二十六条第八項、第百三十四条第六項及び法第百四十三条第六項において準用する法第百二十五条第一項の規定により財産の管理者を改任する審判前の保全処分
二 法第百二十七条第一項(同条第五項並びに法第百三十五条、第百四十四条及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分及び法第百二十七条第三項(同条第五項並びに法第百三十五条、第百四十四条及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により職務代行者を改任する審判前の保全処分
三 法第二百二十五条第二項において読み替えて準用する法第百二十七条第一項の規定により任意後見人の職務の執行を停止する審判前の保全処分
3 後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合において、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約があるときは、裁判所書記官は、遅滞なく、登記所に対し、その任意後見契約が終了した旨の後見登記法に定める登記を嘱託しなければならない。
4 法第百十六条及び前項の規定により後見登記法に定める登記を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
一 成年被後見人、被保佐人、被補助人、財産の管理者の後見、保佐若しくは補助を受けるべきことを命ぜられた者又は任意後見契約法第二条第二号の本人の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
二 登記すべき事項を記録すべき登記記録があるときは、その登記記録の登記番号
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 嘱託の年月日
六 裁判所書記官の氏名及び所属裁判所
七 登記所の表示
八 登記手数料の額
5 前項の嘱託書には、登記の事由を証する書面を添付しなければならない。
家事事件手続法116条 戸籍の記載等の嘱託
家事事件手続法85条 即時抗告をすることができる審判
第85条 審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。
2 手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。
家事事件手続法86条 即時抗告期間
第86条 審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、二週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
2 即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては申立人が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。
家事事件手続法36条 送達及び手続の中止
第36条 送達及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは、「裁判又は調停を求める事項」と読み替えるものとする。
家事事件手続法74条 審判の告知及び効力の発生等
第74条 審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
2 審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。
3 申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。
4 審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。
5 審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。