第69条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
改正前刑法70条 端数の切捨て
刑法71条 酌量減軽の方法
第71条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
刑法72条 加重減軽の順序
第72条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再犯加重
二 法律上の減軽
三 併合罪の加重
四 酌量減軽
刑法73条~76条まで 削除
第73条から第76条まで 削除
改正前刑法77条 内乱
改正前刑法78条 予備及び陰謀
改正前刑法79条 内乱等幇助
刑法80条 自首による刑の免除
第80条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
刑法81条 外患誘致
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
