第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

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第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
いわゆる危険の現実化説です。その理由としては、トランク内という逃げ場のない場所に監禁し路上に停車させる行為には追突死の危険が含まれており、その危険が現実化したにすぎないからであるというものです。
cf. 最決平18・3・27(平成17(あ)2091 暴行,逮捕監禁致死被告事件) 全文判示事項
道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間に因果関係があるとされた事例
裁判要旨
道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と,同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間には,同人の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,因果関係がある。
判示事項
不法監禁罪において途中からこれに加担した者は、加担前の監禁をも含めてその一全部について資任を有するか
裁判要旨
他人が不法監禁されているとき、途中からその加害者の犯行を認識しながらこれと犯意を共通して右監禁状態を利用しみずからもその監禁を続けた場合は、いわゆる承継的共同正犯として、加担前の監禁をも含めて全部について責任がある。
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第225条の2 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
第226条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第226条の2 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第226条の3 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第227条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
第228条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。