第136条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
刑法137条 あへん煙吸食器具輸入等
第137条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法138条 税関職員によるあへん煙輸入等
第138条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
刑法139条 あへん煙吸食及び場所提供
第139条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。
2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
刑法140条 あへん煙等所持
第140条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。
刑法141条 未遂罪
第141条 この章の罪の未遂は、罰する。
刑法142条 浄水汚染
第142条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法143条 水道汚染
第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
刑法144条 浄水毒物等混入
第144条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。
刑法145条 浄水汚染等致死傷
第145条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
