第188条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
刑法189条 墳墓発掘
第189条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
刑法190条 死体損壊等
第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
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不作為による死体遺棄罪に関して、不作為が「遺棄」にあたるには死体監護義務が必要であるが、一般には、死亡結果を有責に招いたとしても、死体の監護義務が認められるわけではないとしつつ、被告人が被害者の生前に保護責任者であった場合には監護義務が認められるとしています。
cf. 福岡高裁宮崎支部判決平14・12・19(平成14(う)39 死体遺棄(原審予備的訴因及び認定罪名・死体領得),保護責任者遺棄致死被告) 全文刑法191条 墳墓発掘死体損壊等
第191条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法192条 変死者密葬
第192条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
刑法193条 公務員職権濫用
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法194条 特別公務員職権濫用
第194条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法195条 特別公務員暴行陵虐
第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
刑法196条 特別公務員職権濫用等致死傷
第196条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法197条 収賄、受託収賄及び事前収賄
第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
