第69条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
刑法70条 端数の切捨て
第70条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
刑法71条 酌量減軽の方法
第71条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
刑法72条 加重減軽の順序
第72条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再犯加重
二 法律上の減軽
三 併合罪の加重
四 酌量減軽
刑法73条~76条まで 削除
第73条から第76条まで 削除
刑法77条 内乱
第77条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
刑法78条 予備及び陰謀
第78条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
刑法79条 内乱等幇助
第79条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
刑法80条 自首による刑の免除
第80条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
刑法81条 外患誘致
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。