刑法187条 富くじ発売等

第187条 富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
 
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。


e-Gov 刑法

 

cf. 改正前刑法187条 富くじ発売等

刑法195条 特別公務員暴行陵虐

第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
 
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法195条 特別公務員暴行陵虐