第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
刑法251条 準用
第251条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。
刑法252条 横領
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
刑法253条 業務上横領
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
刑法254条 遺失物等横領
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法255条 準用
第255条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
刑法256条 盗品譲受け等
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
刑法257条 親族等の間の犯罪に関する特例
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
刑法258条 公用文書等毀棄
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法259条 私用文書等毀棄
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。