戸籍法63条 認知の裁判が確定した場合の届出

第63条 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
 
2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。


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戸籍法94条 失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合の届出

第94条 第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。


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もう一歩先へ
失踪宣告等がなされた場合は、訴えを提起した者は、戸籍法による届出義務がありますので、審判が確定してから10日以内に、市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。届出には、審判書謄本と確定証明書が必要になります。

戸籍法60条 認知の届出

第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 
 一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
 
 二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍


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戸籍法54条 裁判所が父を定むべきときの出生の届出

第54条 民法第七百七十三条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。
 
2 第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合にこれを準用する。


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戸籍法施行規則35条 身分事項欄の記載

第35条 次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
 
 一 出生に関する事項については、子
 
 二 認知に関する事項については、父及び子
 
 三 養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子
 
 三の二 特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親
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戸籍法52条 嫡出子等の出生の届出

第52条 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
 
2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
 
3 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
 第一 同居者
 第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
 
 4 第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。


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cf. 出生届@法務省

戸籍法51条 出生の届出場所

第51条 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
 
2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。


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戸籍法49条 出生の届出

第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
 
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
 一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
 二 出生の年月日時分及び場所
 三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 四 その他法務省令で定める事項
 
3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。


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cf. 出生届@法務省