第38条 証書ノ文字ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ス
2 証書ニ文字ヲ挿入スルトキハ其ノ字数及其ノ箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及嘱託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス
3 証書ノ文字ヲ削除スルトキハ其ノ文字ハ尚明ニ読得ヘキ為字体ヲ存シ削除シタル字数及箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及嘱託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス
公証人法60条 準用規定
公証人法62条の2 定款認証事務の取扱い
第62条ノ2 会社法第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及第百五十五条ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ
公証人法62条の3 定款認証の手続
公証人法18条 公証人の職務場所
第18条 公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ
2 公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
公証人法26条 証書の作成
第26条 公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス
公証人手数料令41条の2 電磁的記録の保存
第41条の2 公証人法第六十二条ノ七第二項(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録の保存についての手数料の額は、三百円とする。
公証人手数料令41条の3 電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明
第41条の3 公証人法第六十二条ノ七第三項第一号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証明についての手数料の額は、七百円とする。
公証人手数料令第41条の4 電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供
第41条の4 公証人法第六十二条ノ七第三項第二号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供についての手数料の額は、七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。
改正前公証人手数料令35条 定款の認証
第35条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、五万円とする
cf.
公証人手数料令35条 定款の認証