第62条の7 指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スルニ足ル情報ヲ保存ス
2 嘱託人ハ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得
3 嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得
一 自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明
二 第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ノ提供
4 前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
5 前条第三項ノ規定ハ第二項及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス
指定公証人電磁的記録事務省令9条 電磁的記録の認証
第九条 法第六十二条ノ六第三項の認証の付与の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の署名用電子証明書その他自己が電子署名を行ったことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であって法務大臣が指定するもの(第十五条第一項において「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。
2 前項の認証を受けようとするの情報は、法務大臣の指定する形式によって作成しなければならない。
3 前二項の規定による指定は、告示してしなければならない。
4 同時に数個の嘱託をする場合において、各嘱託に共通する証書その他の情報があるときは、当該証書その他の情報は、一の嘱託について提供することで足りる。
5 前項の場合においては、当該情報を当該一の嘱託について提供した旨を他の嘱託について提供すべき内容としなければならない。
6 法第六十二条ノ六第三項の認証の付与の嘱託に係る電磁的記録に記録された情報について嘱託人が指定公証人の面前において行う行為は、指定公証人の役場又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の二第二項の公証人役場外定款認証事業を実施する場所(以下「指定公証人の役場等」という。)に出頭してするものとする。
7 前項の規定にかかわらず、嘱託人の申立てがあり、指定公証人が相当と認めるときは、嘱託人が指定公証人の面前において行う法第六十二条ノ六第一項第二号に掲げる行為(同条第二項に規定する宣誓をした上で行うものを除く。)は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることができる。
8 法第六十二条ノ六第一項の電磁的記録の認証の付与は、第一項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを嘱託人が指定公証人の役場等において提出したフレキシブルディスクカートリッジその他これに準ずる電磁的記録に係る記録媒体であって法務大臣が定めるもの(第十六条第三項において「記録媒体」という。)に記録して、嘱託人に交付してするものとする。ただし、前項に規定する行為が同項に規定する方法によってされた場合には、これを電気通信回線により嘱託人に送信してすることができる。
一 認証した旨の表示
二 年月日
三 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
四 嘱託を識別するための番号
9 前項に規定する場合において、嘱託人の申立てがあるときは、指定公証人は、第一項の認証を受けようとする情報に法第三十六条第四号、第六号及び第七号に掲げる事項に係る情報をも付さなければならない。
公証人法62条の6 指定公証人の電磁的記録の認証
第62条の6 指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フルニハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付左ノ行為(第六十二条ノ二ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ第二号ノ行為ニ限ル)ヲ為シタルトキ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス
一 嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ者ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為シタルトキ
二 前号ニ規定スル措置ヲ為シタルコトヲ自認シタルトキ
2 指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上前項各号ノ行為ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ第五十八条ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス
3 前二項ノ認証ノ嘱託ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス
4 第二十六条及第二十九条乃至第三十一条ノ規定ハ第一項及第二項ノ規定ニ依リ電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス
5 嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第二項ノ宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス
公証人法62条の8 指定公証人の措置
第62条の8 指定公証人前二条ノ規定ニ依リ認証ヲ与ヘ又ハ電磁的方式ニ依ル証明若ハ情報ノ提供ヲ行フ場合ニ於テハ認証ヲ与フル電磁的記録ニ記録セラレタル情報及第六十二条ノ六ノ規定ニ依リ之ニ付セラレタル情報又ハ当該証明ヲ内容トスル情報若ハ提供スル情報ニ左ノ措置ヲ為スコトヲ要ス
一 電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ指定公証人ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為スコト
二 指定公証人ガ前号ニ規定スル措置ヲ為シタルモノナルコトヲ確認スル為必要ナル事項ヲ証明スル情報ヲ電磁的方式ニ依リ付スルコト
2 前項第二号ノ情報ハ法務大臣又ハ法務大臣ノ指定シタル法務局若ハ地方法務局ノ長之ヲ作ル
3 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス
公証人法7条の2 指定公証人
第7条の2 本法及他ノ法令ニ依リ公証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ法務大臣ノ指定シタル公証人(以下指定公証人ト称ス)之ヲ取扱フ
2 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス
3 第六章ノ規定ハ本法及他ノ法令ノ定ムルトコロニ依リ指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ之ヲ適用セズ
4 本法ニ規定スルモノノ外指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
公証人法62条の2 定款の認証の事務
第62条ノ2 会社法第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及第百五十五条ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ
公証人法35 公正証書作成の方法
第35条 公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ聴取シタル陳述、其ノ目撃シタル状況其ノ他自ラ実験シタル事実ヲ録取シ且其ノ実験ノ方法ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
公証人法施行規則27条 公正証書遺言等の保存期間
第27条 公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。
一 証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書及び定款、認証簿(第三号に掲げるものを除く。)、信託表示簿 二十年
二 拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳、送達関係書類綴込帳 十年
三 私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証のみにつき調製した認証簿、確定日付簿、第二十五条第二項の書類、計算簿 七年
2 前項の書類の保存期間は、証書原簿、認証簿、信託表示簿、確定日附簿及び計算簿については、当該帳簿に最終の記載をした翌年から、拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳及び送達関係書類綴込帳については、当該帳簿に最終のつづり込みをした翌年から、その他の書類については、当該年度の翌年から、起算する。
3 第一項の書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。
公証人法51条 公正証書遺言等の謄本の交付
第51条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書又ハ其ノ附属書類ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
2 第二十八条第一項及第二項、第三十一条、第三十二条第一項並第四十四条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ謄本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
公証人法47条 公正証書遺言等の正本の交付
第47条 嘱託人又ハ其ノ承継人ハ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
2 第二十八条第一項及第二項、第三十一条、第三十二条第一項及第二項並第四十四条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ正本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
3 第三十二条第二項ノ規定ハ嘱託人ノ承継人カ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スル場合ニ提出スヘキ証書ニ之ヲ準用ス