民法135条 期限の到来の効果

第135条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
 
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。


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民法137条 期限の利益の喪失

第137条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
 
 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
 
 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
 
 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。


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もう一歩先へ 3号
e.g.金銭債務の債務者が担保を提供する義務を負う場合において、担保を提供しないときは、債務者は、期限の利益を主張することができません。

民法999条 遺贈の物上代位

第999条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
 
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。


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民法1001条 債権の遺贈の物上代位

第1001条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
 
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。


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民法25条 不在者の財産の管理

第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
 
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。


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cf. 民法28条 管理人の権限

cf. 家事事件手続法147条 処分の取消し

もう一歩先へ
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可(権限外許可)を得て、相続放棄をすることができると解されています。

不在者財産管理人が相続放棄をすると、不在者を含む共同相続人が最終順位であったときは、共同相続人全員の相続放棄により、「相続人のあることが明らかでないとき」となって、相続財産法人が成立します。

cf. 民法951条 相続財産法人の成立

民法27条 管理人の職務

第27条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
 
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
 
3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。


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民法28条 管理人の権限

第28条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。


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もう一歩先へ
共同相続人中に不在者がいる場合は、不在者の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議を行うことになります。

cf. 民法25条 不在者の財産の管理

不在者財産管理人が遺産分割協議を行うには家庭裁判所の許可が必要です。

民法1040条 居住建物の返還等

第1040条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
 
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。


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もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置