第27条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
民法28条 管理人の権限
第28条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
もう一歩先へ
共同相続人中に不在者がいる場合は、不在者の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議を行うことになります。
cf.
民法25条 不在者の財産の管理
不在者財産管理人が遺産分割協議を行うには家庭裁判所の許可が必要です。
民法1040条 居住建物の返還等
民法29条 管理人の担保提供及び報酬
第29条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
民法1039条 配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅
第1039条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
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民法33条 法人の成立等
第33条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
民法121条の2 原状回復の義務
第121条の2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
新設
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
本規定は、不当利得の一般規定の特則であるため、不当利得の特則である不法原因給付の規定の適用があると考えられます。そのため、「不法な原因」に該当する場合は、返還義務を負わないと考えられます。
cf.
民法703条 不当利得の返還義務
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等
cf. 民法708条 不法原因給付
cf. 特定商取引法9条の3第5項 訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等
cf. 民法708条 不法原因給付
特定商取引法及び消費者契約法には、取消しによる返還義務の範囲を現存利益とする特則が設けられています。また、これらの法規違反は直ちに「不法な原因」には当たらないと解されます。
cf. 消費者契約法6条の2 取消権を行使した消費者の返還義務cf. 特定商取引法9条の3第5項 訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
もう一歩先へ 2項:
e.g.
負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが、受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合、Bは、給付を受けた時に当該贈与契約が取消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負います。
もう一歩先へ 3項後段:
民法93条 心裡留保
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
もう一歩先へ
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意思表示に関しての第三者保護要件
- 心裡留保⇒善意 民法93条2項
- 虚偽表示⇒善意 民法94条2項 虚偽表示
- 錯誤⇒善意・無過失 民法95条4項 錯誤
- 詐欺⇒善意・無過失 民法96条3項 詐欺又は強迫
民法98条 公示による意思表示
第98条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
民法35条 外国法人
第35条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。