第686条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
民法686条 組合の清算人の業務の決定及び執行の方法
第686条 第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
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改正前民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任
第687条 第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任
第687条 第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
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民法688条 組合の清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
第688条 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
改正前民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管
民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管
第658条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
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cf. 民法665条 寄託について委任の規定の準用
改正前民法659条 無償受寄者の注意義務
第659条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
民法659条 無報酬の受寄者の注意義務
第659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
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cf. 商法595条 受寄者の注意義務
改正前民法660条 受寄者の通知義務
第660条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
cf.
民法660条 受寄者の通知義務等