民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任

第687条 第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。


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改正前民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任

民法688条 組合の清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法

第688条 清算人の職務は、次のとおりとする。
 一 現務の結了
 二 債権の取立て及び債務の弁済
 三 残余財産の引渡し
 
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
 
3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。


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改正前民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管

第658条  受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
 
2  第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。
 

 
cf. 民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管

民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管

第658条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
 
2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
 
3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。


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改正前民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管

 
cf. 民法665条 寄託について委任の規定の準用

民法659条 無報酬の受寄者の注意義務

第659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。


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改正前民法659条 無償受寄者の注意義務

cf. 民法827条 財産の管理における注意義務

cf. 民法918条 相続人による管理
 
cf. 商法595条 受寄者の注意義務