改正前民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管

第658条  受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
 
2  第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。
 

 
cf. 民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管

民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管

第658条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
 
2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
 
3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。


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改正前民法658条 寄託物の使用及び第三者による保管

 
cf. 民法665条 寄託について委任の規定の準用

民法659条 無報酬の受寄者の注意義務

第659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。


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改正前民法659条 無償受寄者の注意義務

cf. 民法827条 財産の管理における注意義務

cf. 民法918条 相続人による管理
 
cf. 商法595条 受寄者の注意義務

民法660条 受寄者の通知義務等

第660条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
 
2 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。
 
3 受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。


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改正前民法660条 受寄者の通知義務

民法661条 寄託者による損害賠償

第661条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。


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もう一歩先へ
委任の場合と異なり、寄託者の善意無過失又は受寄者の悪意を理由とした免責が認められています。

cf. 民法650条3項 受任者による費用等の償還請求等

民法662条 寄託者による返還請求等

第662条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
 
2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。


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改正前民法662条 寄託者による返還請求