第543条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
民法718条 動物の占有者等の責任
第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
改正前民法1043条 遺留分の放棄
第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
cf.
民法1419条 遺留分の放棄
民法1419条 遺留分の放棄
第1419条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
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施行日
2019(令和元)年7月1日
cf.
改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則改正前民法571条 売主の担保責任と同時履行
民法571条 削除
削除
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改正前民法634条 請負人の担保責任
第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。
もう一歩先へ 1項:
改正後の民法では、売買の担保責任について目的物の修補等による追完請求ができるとしており、この規定が請負についても準用されています。
そのため、改正前民法634条1項は削除されました。 cf. 民法562条 買主の追完請求権 cf. 民法559条 売買の有償契約への準用
そのため、改正前民法634条1項は削除されました。 cf. 民法562条 買主の追完請求権 cf. 民法559条 売買の有償契約への準用
もう一歩先へ 2項:
改正後の民法では、「瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともにする損害賠償の請求」については、債務不履行の一般的な規定を適用されます。
そのため、改正前民法634条2項は削除されました。 cf. 民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使 cf. 民法559条 売買の有償契約への準用
そのため、改正前民法634条2項は削除されました。 cf. 民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使 cf. 民法559条 売買の有償契約への準用
改正前民法538条 第三者の権利の確定
第538条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
cf.
民法538条 第三者の権利の確定
民法538条 第三者の権利の確定
改正前民法534条 債権者の危険負担
第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
cf.
民法534条 削除
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