改正前民法634条 請負人の担保責任

第634条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
 
2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

 
cf. 民法634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬

もう一歩先へ 1項:
改正後の民法では、売買の担保責任について目的物の修補等による追完請求ができるとしており、この規定が請負についても準用されています。
そのため、改正前民法634条1項は削除されました。

cf. 民法562条 買主の追完請求権

cf. 民法559条 売買の有償契約への準用
もう一歩先へ 2項:
改正後の民法では、「瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともにする損害賠償の請求」については、債務不履行の一般的な規定を適用されます。
そのため、改正前民法634条2項は削除されました。

cf. 民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

cf. 民法559条 売買の有償契約への準用

民法538条 第三者の権利の確定

第538条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
 
2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。


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改正前民法538条 第三者の権利の確定

改正前民法534条 債権者の危険負担

第534条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
 
2  不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

 
cf. 民法534条 削除

削除 

改正前民法535条 停止条件付双務契約における危険負担

第535条  前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
 
2  停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
 
3  停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

 
cf. 民法535条 削除

削除