民法678条 組合員の脱退

第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
 
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。


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民法657条の2 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等

第657条の2 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
 
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
 
3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。


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新設

 
もう一歩先へ
消費貸借と異なり、電磁的記録によってされたときに書面によってされたものとみなす旨の規定はありません。

cf. 民法587条の2第4項 書面でする消費貸借等

民法663条 寄託物の返還の時期

第663条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
 
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。


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cf. 民法666条 消費寄託
 

もう一歩先へ 2項:
寄託者の死亡は、「やむを得ない事由」に当たらないことから、寄託者が死亡した場合、返還時期の定めがあり、その期限が到来していない場合、受寄者は返還することができません。

民法整備法298条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の一部改正

 

第298条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
 
題名を次のように改める。
 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
 
第一条中「要素に」を「申込み又はその承諾の意思表示について」に改め、「及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合」を削る。
 
第二条第四項を削る。
 
第三条中「第九十五条ただし書」を「第九十五条第三項」に、「電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が」を「意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、」に改める。
 
第四条を削る。


民法整備法@法務省

 
 
参考 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案@法務省

民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

第564条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。


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改正前民法564条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭57・1・21(昭和54(オ)1244  損害賠償) 全文

判示事項
 面積を表示して売買された土地が表示どおりの面積を有しない場合と売主の買主に対する履行利益の賠償義務の有無

裁判要旨
 土地の売買契約において、土地の面積が表示された場合でも、その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり契約の目的を達成するうえで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わない。

改正前民法590条 貸主の担保責任

第590条  利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
 
2  無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。

 
cf. 民法590条 貸主の引渡義務等