民法529条の3 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告

第529条の3 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。


e-Gov 会社法

 
新設

もう一歩先へ

改正前民法530条1項 懸賞広告の撤回

改正前民法530条 懸賞広告の撤回

第530条  前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
 
2  前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
 
3  懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄し
たものと推定する。

 
cf. 民法529条の3 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告

cf. 民法530条 懸賞広告の撤回の方法

民法530条 懸賞広告の撤回の方法

第530条 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
 
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。


e-Gov 民法

 
改正前民法530条 懸賞広告の撤回

民法547条 催告による解除権の消滅

第547条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。


e-Gov 民法

民法556条 売買の一方の予約

第556条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
 
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。


e-Gov 民法

民法531条 懸賞広告の報酬を受ける権利

第531条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
 
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
 
3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。


e-Gov 民法

民法532条 優等懸賞広告

第532条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
 
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
 
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
 
4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。


e-Gov 民法

改正前民法86条 不動産及び動産

第86条  土地及びその定着物は、不動産とする。
 
2  不動産以外の物は、すべて動産とする。
 
3  無記名債権は、動産とみなす。

 
cf. 民法86条 不動産及び動産

もう一歩先へ 3項:
削除されました。無記名証券については、記名式所持人払証券に関する全ての規定を準用しています。

cf. 民法520条の20 無記名証券

民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求

第398条の19 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
 
2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
 
3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 2項:
これにより根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができます。

cf. 不動産登記法93条本文 根抵当権の元本の確定の登記

よって、この場合の登記申請については、登記識別情報を提供しなくてもかまいません。

cf. 不動産登記法22条 登記識別情報の提供