民法514条 債務者の交替による更改

第514条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
 
2 債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。


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改正前民法514条 債務者の交替による更改

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民法515条 債権者の交替による更改

第515条 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
 
2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。


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改正前民法515条 債権者の交替による更改

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民法872条 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し

第872条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
 
2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。


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民法857条 未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務

第857条 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。


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