民法520条の16 記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

第520条の16 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。


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民法398条の4 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更

第398条の4 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
 
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
 
3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。


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改正前民法120条 取消権者

第120条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
 
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

 
cf. 民法120条 取消権者

民法520条の19 その他の記名証券

第520条の19 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
 
2 第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。


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土地家屋調査士法77条 罰則

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 
一 第四十条の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 
二 正当な理由がないのに、第四十条の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者


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民法398条の8 根抵当権者又は債務者の相続

第398条の8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
 
2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
 
3 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
 
4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。


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