改正前民法98条の2 意思表示の受領能力

第98条の2  意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

 
cf. 民法98条の2 意思表示の受領能力