民法931条 受遺者に対する弁済

第931条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。


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cf. 最判平10・2・13(請求異議) 全文

判示事項
 限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否

裁判要旨
 不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない。

cf. 民法1条2項 基本原則
cf. 民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
cf. 民法554条 死因贈与
cf. 民法922条 限定承認

民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等

第359条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。


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改正前民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等

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cf. 民法356条 不動産質権者による使用及び収益

cf. 民法357条 不動産質権者による管理の費用等の負担

cf. 民法358条 不動産質権者による利息の請求の禁止

改正前民法363条 債権質の設定

第363条  債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

 
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改正前民法398条の7 根抵当権の被担保債権の譲渡等

第398条の7  元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
 
2  元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
 
3  元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第五百十八条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。

 
cf. 民法398条の7 根抵当権の被担保債権の譲渡等