第333条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
追求効がある担保物権(e.g.抵当権)は第三者に対しても優先弁済的効力を有しますが、追求効がない担保物権は、物上代位によりその目的を果たします。
目的動産が買主乙の手元にある限り、売主甲は、動産の上に優先権を有しまが、動産先取特権は、公示のない担保物件であるため、第三取得者に引き渡された場合には、その動産に対する特別先取特権は消滅します。
動産の第三取得者丙が現れると、乙の丙に対する転売代金債権に対して優先権(物上代位権)を主張できます。甲は乙ではなく自分に支払うよう丙に請求でき、他に一般債権者がいても優先できます。
cf. 民法304条1項ただし書き 物上代位